リフォーム
・リノベーション事業
住戸内の専有部分であれば希望の間取りへと変更が可能ですが、構造躯体やパイプスペース、共用廊下といった共用部分は手を加えることができません。また、構造には、柱と梁を主体としたラーメン構造と壁面で居住空間を構築する壁式構造があるので、プランを考える前に確認を。水回りの変更は、充分な排水勾配の確保が必要です。いずれも、管理組合に連絡して、管理規約に明記されている、リフォームに関する細かなルールを把握した上で進めましょう。
管理規約による制約の一例
構造躯体の内側の専有部分はリフォーム可能
専用使用権のある共用部分はできることに制約
共用部分はリフォームできない
コンクリートスラブと上の床下空間に排水管が通るタイプ。排水管には勾配が必要なため、スラブと床の間の高さがないと水回りの移動に制約が出る。
床下空間の高さを大きく確保したマンションもあります。排水管の勾配がつけやすいため、キッチンの位置を移動したり、水回りの大胆な変更が可能になります。
壁式構造(中低層)
ラーメン構造(中高層)
構造躯体の内側の専有部分はリフォーム可能
共用部分はリフォームできない
床・壁・天井など内装仕上げの変更
空間のイメージに合わせて壁紙の貼り替え、塗装など内装仕上げを自由に楽しむことができる。
室内ドアの変更
洋室ドアや収納扉なども、取り換えや撤去することができる。
間仕切りの変更
間仕切り壁の撤去・新設などにより間取りの変更は可能。
断熱性の向上
断熱性の高い住まいへと、内窓の設置や外壁に面した室内壁などに断熱材を施すことができる。
キッチンなど水回り設備の変更
充分な排水勾配が確保できる範囲であれば、水回り設備を移動することができる。
コンセントの増設
住戸内の電気配線をやり直して、コンセントの移動や増設、スイッチの交換もできる。
床回りの変更
床材の変更は、遮音性の基準など管理規約に則していれば可能。床暖房を設置する場合は、住戸全体でガス・電気容量に制約があるため、管理組合で確認を。
バルコニーの変更
バルコニー手すりなど、外観の構成要素は変更不可。また避難ハッチを塞ぐようにウッドデッキを設置することはできない。できる範囲は管理規約等で要確認。
玄関ドアの変更
玄関ドアは共用部分なので交換できないが、室内側の塗装はできる。錠交換は管理組合に相談を。
パイプスペース・メーターボックスの移動
給排水管やガス配管、電気配線などの配管スペースは、上下階住戸と共用のため移動できない。
サッシの変更
住戸に付随していても共用部分であるため、サッシや窓ガラスの交換は不可。室内側に内窓の設置はできる。
耐震性の向上
構造躯体は共用部分であり、建物全体に関わることなので、住戸単体での耐震補強工事をおこなうことはできない。