2020.11.10
マンションリノベーションで「できること」と「できないこと」<後編>
マンションをリノベーションする場合、「何がどこまでできるのか」を事前に知っておくことが大切です。
前回(11月2回目 11/6金公開ブログURL)は、マンションリノベーションにおける「できること」と「できないこと」の概要をご説明しましたが、今回は間取りや内装に関してどこまで変更が可能なのかより具体的にご説明します。

【できること】
- ・床・壁・天井など内装仕上げの変更はできるので、空間のイメージに合わせて壁紙の貼り替え、塗装など内装仕上げを自由に楽しむことができます。
- ・洋室ドアや収納扉などは取り換えや撤去することができます。
- ・間仕切り壁の撤去・新設などにより間取りの変更が可能です。
- ・断熱性の高い住まいへと、内窓などの設置や外壁に面した室内壁などに断熱材を施すことができます。

【条件を満たせばできること】
- ・水回り設備を移動は、十分な排水勾配が確保できる範囲であれば可能です。
- ・コンセントの移動や増設、スイッチの交換は、電気契約容量を超えない範囲であればできます。
- ・床材の変更は、遮音性の基準など管理規約に即していれば可能です。
- ・バルコニーについては、手すりなど外観の構成要素は変更不可となります。また、避難ハッチを防ぐようにウッドデッキを設置することはできません。
- ・玄関ドアは共用部分なので交換はできませんが、室内側の塗装は可能。錠交換については、管理組合に相談が必要です。
【できないこと】
- ・パイプスペース・メーターボックスなどは、上下階住戸と共用のため移動できません。
- ・サッシや窓ガラスは、住戸に付随していても共用部分であるため交換は不可。但し、室内側に内窓を設置することはできます。
- ・耐震補強工事は、共用部分である建物全体にかかわることなので、住戸単体で行うことはできません。
管理規約や構造によっていろいろな制約があることがお分かりいただけたでしょうか。
特に、既存のマンションを購入してリノベーションする場合は、希望するリノベーション工事ができるのかどうかをまずは確認してから購入を検討されることをおすすめします。
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